保険のクーリングオフについて
クーリングオフとは一定の契約について申込日から一定期間内であれば契約を解除することができる制度です。制度趣旨は消費者保護にあり、保険契約に限らず不動産取引や通信販売の取引などでも採用されています。
ここでは保険契約におけるクーリングオフについてみていきましょう。
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クーリングオフの対象となる保険契約
対象となる保険は次の通りで、ほぼ全ての保険契約がクーリングオフの対象となっています。
・生命保険
・損害保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険
・自動車保険
・火災保険
クーリングオフの対象かどうかは注意喚起情報などの書面に記載されていますので、契約前に確認する必要があります。変額保険や外貨建て保険の一部商品は、はじめからクーリングオフの適用を受けられないものがあるので注意が必要です。
クーリングオフの手続き
原則として保険契約の申込日もしくは書面(*1)を交付された日のいずれか遅い日から8日以内(当日含む)に書面又は電磁的記録で保険会社へ契約の申し込みを撤回する旨を通知します。
*1・・・注意喚起情報、契約締結前交付書面、ご契約のしおり、定款・約款など
クーリングオフできない場合
本来クーリングオフできる保険契約でも次の場合はできません。
・医師の診査が終了した。
・営業・事業のための申し込み。
・法人契約。
・国や地方公共団体の契約。
・保険期間が1年以内の保険契約。
・自賠責保険などの強制保険。
ほかに契約者保護に欠けるおそれのない場合もクーリングオフできません。
・契約の更新。
・中途で特約を付加する場合。
・申込者から日時指定し、かつ申し込み意思を明示した場合。
・申込者が営業所や自宅以外の場所を自ら指定し、そこで契約の申し込みをした場合。
・保険料を口座振替にして支払う場合。但し代理店に依頼した場合を除きます。
クーリングオフの効果
保険料が払い戻されます。但し保険会社が既に支払った保険料以外の費用は原則として返金されません。